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2010/03/23
「自転車による事故」の損害賠償請求をナメてはいけません。
暴走チャリでエコ通勤? 健康のため?
陽気が良くなったから? 自転車ブーム?
からでしょうか、自転車を使う人が多くなった気がする。
休日しか乗らない人が運転する車もかなり恐いですが、
「暴走モード全開!」の自転車もモンスター級の恐さです。
「赤信号」や「一時停止」を平気でブッチ切るわ、歩道を歩いていると「どかんかァ~イ!」と言わんばかりに一方的に人に突っ込んでくるわ、
夜、まっ暗なのにライトをつけないわ。
まぁ、ヒドイものである。
この間は、徒歩での買い物の帰りに、我輩が「赤信号」の交差点で信号待ちをしていたら、隣で同じように信号待ちをしているスーツ姿のサラリーマン風の男性に後ろから、「ド~ン!」 と自転車に体当たりしされていました。
体当たりされた男性は一瞬、 「な、な、な、何だっ」 と言う顔でしばしボーっと・・・。。
我輩も攣られて横を見てみると、隣の男性の「股の間から自転車のタイヤが除いている」・・・
自転車に乗った若い女性が・・・そして、ボソッと 「すみません・・・」 と隣の男性に言っている。
おかげで、隣の男性のスーツは自転車のタイヤで上下がドロドロに・・・。
その後の顛末はわかりませんが・・・。
きっとタダでは済んでいないでしょう。
「自転車の通行方法」にもルールがあるハズ。
ちょっと調べてみました。
(1) 車道通行の原則
道路交通法上、自転車は「車両」の一種。
歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則。
車道では原則として、左側端を通行。
(2) 歩道における通行方法
自転車は、道路標識等で通行可とされている歩道を通行できる。
自転車が歩道を通行する場合は、車道よりの部分を徐行。
また、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止する必要がある。
それと、「二人乗り」 や 「携帯電話を操作しながら、通話しながら」
自転車に乗ってもダメ。
企業においても、通勤や業務で自転車を使う社員へ、
自転車利用のルールとマナーを指導し、「暴走」させぬようお願いしたい。
自転車に乗った社員が業務中、自転車で人にケガをさせた場合、企業も「使用者責任」を問われます。
くれぐれも、ご注意を・・・。
by 黄金バット@金色棒 at 13:13 |
ドライバーズ メモ |
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